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2015.12.08更新

 先日法律相談を受けた話で,最近一戸建てからマンションに引っ越し,元の一戸建てが現在空き家になっているという方から,「知人から,最近法律が出来て家を空き家にしておくと取り壊されてしまうと聞いた。非常に心配だが大丈夫か」といったご相談がありました。

 

 この方が仰っていた最近の法律とは,平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」と思われます。最近は空き家の問題が新聞等でよく取り上げられ,同年10月26日には横須賀市で同法に基づき全国初の空き家の撤去が実施されたという報道も流れたことから,同じように漠然とした不安を感じておられる空き家所有者の方は意外と多いのかもしれません。

 

 この点,同法では,同法の対象となる空き家について「空家等」と,そのうちの特定の条件に該当する「特定空家等」とに分類しています。
 ここで「空家等」とは,「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」(同法2条1項)とされ,総務省・国土交通省の指針によれば,「居住その他の使用がなされていない」か否かは,建物への出入りの有無,電気ガス水道の使用状況,管理の状況等から客観的に判断するとされ,それが「常態である」か否かについては,年間を通して建物等の使用実績がないことが1つの基準となることが示されています。
 一方,「特定空家等」とは,「空家等」に該当するもののうち,特に以下の4つのいずれかの状態にあると認められるものを指すとされています(同法2条2項)。

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
 (例 建物の著しい傾斜,基礎・土台の破損,屋根・外壁の変形・剥落・腐食など)
 ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 (例 石綿等の飛散,ゴミの放置・不法投棄による臭気やねずみ・ハエ等の発生など)
 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 (例 地域の景観保全ルールに著しく不適合な状態など)
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 (例 立木の枝等による通行の妨げ,空き家に動物が住み着いたことによる臭気・害虫の発生など)

 

 このうち,同法に基づく建物の撤去等の対象となるのは上記の「特定空家等」に該当するものだけであり,加えて,その手続は所有者に対する事前の指導,勧告,命令等を経た上で,それでも状況が是正されない場合に初めて実施されることになります(同法14条)。

 従って,突然,事前通知もなく建物が撤去されることはありませんし,そもそも,空き家であっても上記の「特定空家等」に該当しなければ,その対象とはなりません。

 

 そのため,冒頭の相談者様のケースを含め,現在空き家を所有している方につきましても,それがよほどの危険性や周辺環境への悪影響が懸念される状態のものでない限りは,同法に基づく自己所有建物の撤去を心配される必要はないといえます(なお,冒頭の相談者様の場合,引っ越しから間もなく,管理のために頻繁に元の家を訪れているとのことでしたので,そもそも同法の「空家等」にも該当しないと思われるケースでした。)。

弁護士 横山 太郎

2015.12.08更新

 先日法律相談を受けた話で,最近一戸建てからマンションに引っ越し,元の一戸建てが現在空き家になっているという方から,「知人から,最近法律が出来て家を空き家にしておくと取り壊されてしまうと聞いた。非常に心配だが大丈夫か」といったご相談がありました。

 

 この方が仰っていた最近の法律とは,平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」と思われます。最近は空き家の問題が新聞等でよく取り上げられ,同年10月26日には横須賀市で同法に基づき全国初の空き家の撤去が実施されたという報道も流れたことから,同じように漠然とした不安を感じておられる空き家所有者の方は意外と多いのかもしれません。

 

 この点,同法では,同法の対象となる空き家について「空家等」と,そのうちの特定の条件に該当する「特定空家等」とに分類しています。
 ここで「空家等」とは,「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」(同法2条1項)とされ,総務省・国土交通省の指針によれば,「居住その他の使用がなされていない」か否かは,建物への出入りの有無,電気ガス水道の使用状況,管理の状況等から客観的に判断するとされ,それが「常態である」か否かについては,年間を通して建物等の使用実績がないことが1つの基準となることが示されています。
 一方,「特定空家等」とは,「空家等」に該当するもののうち,特に以下の4つのいずれかの状態にあると認められるものを指すとされています(同法2条2項)。

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
 (例 建物の著しい傾斜,基礎・土台の破損,屋根・外壁の変形・剥落・腐食など)
 ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 (例 石綿等の飛散,ゴミの放置・不法投棄による臭気やねずみ・ハエ等の発生など)
 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 (例 地域の景観保全ルールに著しく不適合な状態など)
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 (例 立木の枝等による通行の妨げ,空き家に動物が住み着いたことによる臭気・害虫の発生など)

 

 このうち,同法に基づく建物の撤去等の対象となるのは上記の「特定空家等」に該当するものだけであり,加えて,その手続は所有者に対する事前の指導,勧告,命令等を経た上で,それでも状況が是正されない場合に初めて実施されることになります(同法14条)。

 従って,突然,事前通知もなく建物が撤去されることはありませんし,そもそも,空き家であっても上記の「特定空家等」に該当しなければ,その対象とはなりません。

 

 そのため,冒頭の相談者様のケースを含め,現在空き家を所有している方につきましても,それがよほどの危険性や周辺環境への悪影響が懸念される状態のものでない限りは,同法に基づく自己所有建物の撤去を心配される必要はないといえます(なお,冒頭の相談者様の場合,引っ越しから間もなく,管理のために頻繁に元の家を訪れているとのことでしたので,そもそも同法の「空家等」にも該当しないと思われるケースでした。)。

弁護士 横山 太郎

2015.12.03更新

 養育費・婚姻費用とは,親族間の生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務)の一種とされています。貧しきときも富めるときも,互いに分かち合うことが求められる義務と言えるでしょう。

 しかし,人生においては,養育費等を取り決めた当時予想もしなかった病気・リストラ・新しい家庭の形成などの出来事が生じる場合があります。そのため,養育費等を取り決めた当時と比較し,一定の「事情の変更」が生じた場合には,養育費等の減額を求めることができるとされています。

 では,どのような「事情の変更」がある場合に,減額が認められるのでしょうか。

 最近公刊された婚姻費用に関する裁判例(東京高裁平成26年11月26日決定 判時2269号16頁)は「その審判が確定した当時には予測できなかった後発的な事情の発生により,その審判の内容をそのまま維持させることが一方当事者に著しく酷であって,客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限って認められる」と判断しました。

この裁判例に基づけば
 ① 予測できなかった後発な事情の発生であること
 ② 従前の取決めを維持することが支払義務者に著しく酷な状態にあること
 ③ 客観的に当事者間の衡平を害する結果となっていること

の要件を満たす限定的な場合にのみ,減額ができることとなります。

 具体的には取決めをした当時予測できるような事情(例えば相当程度の退職金が支給される定年退職等)を理由とする減額申出は認められない可能性があります。他方で,養育費についていえば,再婚による義務者側の扶養家族増加などは,減額事由として認められる可能性があります(東京家審平成2年3月6日,山口家審平成4年12月16日等)。

 また,例えば収入が減少した場合でも,その減少幅が「著しく酷」と評価できる程度である必要であり,また,酷な状況に至ったことにつき,義務者に責めがある場合(無謀な借金,理由なき退職等)などは,減額が認められない可能性があります(福岡家審平成18年1月18日等)。

 さらに,客観的生活状況等から権利者側の生活への影響が大きいと判断される場合(例えば権利者側が無収入)にも,減額が否定される可能性があります。

 養育費等の支払は,親・夫として当然に履行すべき義務です。
 しかし離婚を急ぐあまり,拙速に取り決めてしまうと,事後的にその内容を変更することは非常に困難となります。自身のライフプランを見据えた慎重な検討・対応が必要です。

弁護士 荒木 邦彦

2015.12.03更新

 養育費・婚姻費用とは,親族間の生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務)の一種とされています。貧しきときも富めるときも,互いに分かち合うことが求められる義務と言えるでしょう。

 しかし,人生においては,養育費等を取り決めた当時予想もしなかった病気・リストラ・新しい家庭の形成などの出来事が生じる場合があります。そのため,養育費等を取り決めた当時と比較し,一定の「事情の変更」が生じた場合には,養育費等の減額を求めることができるとされています。

 では,どのような「事情の変更」がある場合に,減額が認められるのでしょうか。

 最近公刊された婚姻費用に関する裁判例(東京高裁平成26年11月26日決定 判時2269号16頁)は「その審判が確定した当時には予測できなかった後発的な事情の発生により,その審判の内容をそのまま維持させることが一方当事者に著しく酷であって,客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限って認められる」と判断しました。

この裁判例に基づけば
 ① 予測できなかった後発な事情の発生であること
 ② 従前の取決めを維持することが支払義務者に著しく酷な状態にあること
 ③ 客観的に当事者間の衡平を害する結果となっていること

の要件を満たす限定的な場合にのみ,減額ができることとなります。

 具体的には取決めをした当時予測できるような事情(例えば相当程度の退職金が支給される定年退職等)を理由とする減額申出は認められない可能性があります。他方で,養育費についていえば,再婚による義務者側の扶養家族増加などは,減額事由として認められる可能性があります(東京家審平成2年3月6日,山口家審平成4年12月16日等)。

 また,例えば収入が減少した場合でも,その減少幅が「著しく酷」と評価できる程度である必要であり,また,酷な状況に至ったことにつき,義務者に責めがある場合(無謀な借金,理由なき退職等)などは,減額が認められない可能性があります(福岡家審平成18年1月18日等)。

 さらに,客観的生活状況等から権利者側の生活への影響が大きいと判断される場合(例えば権利者側が無収入)にも,減額が否定される可能性があります。

 養育費等の支払は,親・夫として当然に履行すべき義務です。
 しかし離婚を急ぐあまり,拙速に取り決めてしまうと,事後的にその内容を変更することは非常に困難となります。自身のライフプランを見据えた慎重な検討・対応が必要です。

弁護士 荒木 邦彦

2015.12.02更新

 2015年3月に最高裁(最判平成27年3月10日裁判所HP参照(平成26年(あ)第948号))は,競馬の当たり馬券の払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得であるとし,外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除できるという判断を示しました。
 報道等でこの裁判をご覧になって,外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できるのだと認識された方も多いと思います。

 しかしながら,この最高裁判例が出た後で,外れ馬券の購入費用は経費ではないと判断する裁判例が出ていることはご存知でしょうか。
 2015年5月14日に出た東京地裁の判決(東京地判平成27年5月14日裁判所HP参照(平成24年(行ウ)第849号))では,当たり馬券の払戻金は一時所得であり,外れ馬券の購入費用を収入から控除することはできないと判断されています。
 この東京地裁の判決は,最高裁の考え方を否定しているのでしょうか。
 東京地裁の判決を読んでみると東京地裁判決が最高裁の判断を否定しているわけではないようです。というのは,東京地裁の判決では,3月の最高裁判決の判断基準が引用され,同じ枠組みで判断をしているからです。

 最高裁の考え方は,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得は,一時所得ではなく雑所得に区分され」る,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断する」というもので,東京地裁の判決でもこの判断の枠組みは踏襲されています。

 それでは,なぜ結論が違っているのでしょうか。
 この理由は,両事案における馬券購入の態様が異なっていたことにあるようです。
 最高裁の事案では,馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入を行っていたのに対し,東京地裁の事案では,最高裁の事案と同等以上の金額の馬券を購入し,同等以上の利益を得ていたという事情はあるものの,具体的にどのように馬券を購入していたか明らかでないので,その競馬による所得は,営利を目的とする継続的行為から生じた所得(雑所得)に該当しないと評価されています。
 最高裁の事案では,馬券を自動的に購入するソフトを使って一日に数百万円から数千万円,一年あたり10億円前後の馬券を購入し続けていたというのですから驚きです。
 両者の事案を比較してみると,通常の態様の馬券の購入では,その購入費用を経費とすることはできず,むしろ,外れ馬券の購入費用が経費となるケースは,レアケースと評価できると思います。
 報道等で紹介されている裁判例が一般的なケースに当てはまるものか,そうでないのかは,分かりにくい部分もあると思います。気になる裁判例がありましたらご相談頂ければと思います。

弁護士 藤井 直孝

2015.12.02更新

 2015年3月に最高裁(最判平成27年3月10日裁判所HP参照(平成26年(あ)第948号))は,競馬の当たり馬券の払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得であるとし,外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除できるという判断を示しました。
 報道等でこの裁判をご覧になって,外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できるのだと認識された方も多いと思います。

 しかしながら,この最高裁判例が出た後で,外れ馬券の購入費用は経費ではないと判断する裁判例が出ていることはご存知でしょうか。
 2015年5月14日に出た東京地裁の判決(東京地判平成27年5月14日裁判所HP参照(平成24年(行ウ)第849号))では,当たり馬券の払戻金は一時所得であり,外れ馬券の購入費用を収入から控除することはできないと判断されています。
 この東京地裁の判決は,最高裁の考え方を否定しているのでしょうか。
 東京地裁の判決を読んでみると東京地裁判決が最高裁の判断を否定しているわけではないようです。というのは,東京地裁の判決では,3月の最高裁判決の判断基準が引用され,同じ枠組みで判断をしているからです。

 最高裁の考え方は,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得は,一時所得ではなく雑所得に区分され」る,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断する」というもので,東京地裁の判決でもこの判断の枠組みは踏襲されています。

 それでは,なぜ結論が違っているのでしょうか。
 この理由は,両事案における馬券購入の態様が異なっていたことにあるようです。
 最高裁の事案では,馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入を行っていたのに対し,東京地裁の事案では,最高裁の事案と同等以上の金額の馬券を購入し,同等以上の利益を得ていたという事情はあるものの,具体的にどのように馬券を購入していたか明らかでないので,その競馬による所得は,営利を目的とする継続的行為から生じた所得(雑所得)に該当しないと評価されています。
 最高裁の事案では,馬券を自動的に購入するソフトを使って一日に数百万円から数千万円,一年あたり10億円前後の馬券を購入し続けていたというのですから驚きです。
 両者の事案を比較してみると,通常の態様の馬券の購入では,その購入費用を経費とすることはできず,むしろ,外れ馬券の購入費用が経費となるケースは,レアケースと評価できると思います。
 報道等で紹介されている裁判例が一般的なケースに当てはまるものか,そうでないのかは,分かりにくい部分もあると思います。気になる裁判例がありましたらご相談頂ければと思います。

弁護士 藤井 直孝

2015.12.01更新

 「決闘」という言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。私は、宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島での対決や、西部開拓時代のアメリカにおけるガンマンの対決を、まず思い浮かべます。いずれにしても、決闘という言葉から想定されるイメージは、古い時代に行われていた、特定のルールに基づく、1対1の私的な対決ではないでしょうか。

 

 決闘が、現代社会において法的に認められていないことは常識です。しかし明治時代には決闘是非論が巻き起こり、「文明の華」として肯定する主張や、「野蛮の遺風」として否定する主張など、様々な主張が展開されました。最終的には、明治22年(西暦1889年)、公衆の秩序維持を目的として「決闘罪ニ関スル件」という法律が可決され、決闘は禁止されました。そして、この法律は、現代でも効力を有しており、決闘を行った者は、同法律に基づき処罰されることになります。

 

 ここで、同法律上処罰の対象となる「決闘」とは、判例によれば、「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」であるとされ、1対1で行われることは要件となっておりません。そのため、タイマンと呼ばれる1対1の対決のみならず、集団対集団の対決や、1対集団の対決についても、決闘罪は成立することになります。
 また、同法律は、決闘を挑み、または応じる行為についても処罰の対象としています(決闘挑応罪)。そのため、実際に決闘行為が行われなくても、決闘挑応罪が成立することがあります。

 

 このように、「決闘罪ニ関スル件」は、1対1の決闘行為にとどまらず、広く処罰対象を規定しておりますが、同法律が実際に適用されることはあまりなく、時折、暴走族等若者同士の抗争などに関して適用されるにとどまるようです。

弁護士 平岡 広輔

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