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2015.09.09更新

 先週,平成27年9月3日に改正マイナンバー法(正式名称:「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が衆議院で可決され、成立しました。
 偶然にも、その同じ日に、弁護士会でマイナンバー法に関する研修会があり、私もそれに参加してきたのですが、用意された座席がほとんど埋まるほどの盛況ぶりで、弁護士業界においても多くの方が関心をもっている様子が窺われました。

 

 同法にもとづく実際の運用としては,いよいよ来月の平成27年10月から、国内に住民票を有する者に対するマイナンバーの通知が始まり、年明けの平成28年の1月からは、実際の利用が開始されることになります。最近の報道等を見ていると、平成28年の利用開始に備えた社内の管理体制の構築や、社内規程の整備等に追われている企業も多いようです。
 こうした事業者の対応については、基本的には政府機関の公表しているガイドライン(http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf)などに沿って、企業ごとに対応を進めていくことが必要となりますが、適切な情報管理のためには、まずは情報の取扱責任者や担当者、物理的な管理方法を明確に定めるとともに、実際に個人番号を取り扱う社員に対しての十分な教育が重要だと思います。

 

 この制度、このような対応を迫られる企業の側にとっては負担の大きいものと思われます。
 しかし,マイナンバー法では,従来の個人情報保護関連法案と比較して罰則が強化されており,正当な理由無くマイナンバーを含む個人情報を漏えいした場合には4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金といった罰則規定が設けられておりますし(同法67条以下),何より,情報漏えいの場合に企業が信用を失うリスクは大きなものです。また,マイナンバーの利用範囲は、当初は主に社会保障・税・災害対策目的の利用に限定されていたところ、今回の改正マイナンバー法の成立によって金融分野(預金残高の管理等)や医療分野(予防接種の履歴や、検診結果等)にも利用範囲が広げられており、今後もマイナンバーに紐付けられる情報の範囲が広がる可能性があることを考えると、マイナンバーを含む個人情報の取扱いへの関心は今後さらに高まることも予想されるところであり,従業員等の個人情報を扱う企業としては,やはりできる限りの対応をしておくことが望ましいといえます。

 

 紛争案件に限らず,こうした法令に対応するための社内規程や就業規則等に関するご相談にも応じておりますので,お困りの際はご相談頂ければと思います。

弁護士 横山 太郎

2015.09.04更新

 最近、よくニュースなどで子どもが虐待され亡くなったという報道を聞きます。死亡まで至らずとも、虐待を受けた子どもはその後の発育に非常な悪影響を及ぼすとされています。
 それでは、どういった場合に虐待のおそれがあると言えるでしょうか。一般的には、体に説明のつかないアザが多くある、いつも親が怒鳴っている声が聞こえて子どもが泣いている声がする、服装がいつも同じで汚れている、などが挙げられます。
 また、育児の負担などで、心ならずも子どもに対して手を挙げてしまうということもあり、これが虐待にあたる場合もあります。
 注意が必要なのは、虐待は必ずしも「冷酷非情な親」により行われるものではなく、愛情があるがゆえに子どもにつらくあたってしまい、これが「虐待」あるいは「不適切な養育」にあたってしまう可能性があることです。

 

 それでは、「近所の子どもが虐待を受けているのではないか」、「育児が大変でつい子どもにあたってしまう」という場合、どうしたら良いでしょう。児童虐待防止法ではそういった子どもを発見した場合、東京都であれば各区の子ども家庭支援センターや、それぞれの地区を管轄する児童相談所に通告するようにとされています。
 そして、同法では「虐待を受けたと思われる」子どもを発見した場合に通告すべきとされております。児童相談所の調査などで実際には虐待はなかったことが明らかとなっても、あえて虚偽の通告をしたような場合でない限り、通告をした人がなにがしかの責任を問われることはありません。
 また、通告した人が誰であるかについては秘匿されることになっており、これが相手に伝わるということもありません。
 厚生労働省も、近年の子ども虐待事案の増加を受けて、平成27年7月1日から、児童相談所全国共通ダイヤル「189」が設置されました。この番号に電話をかけると、発信した電話の市内局番などから地域を特定して、管轄の児童相談所に転送されるというものです。携帯電話の場合は、ガイダンスに従って情報を入力すると、管轄の児童相談所が特定されるというものです。
 虐待から子どもを守るには、いかに早期に発見されるかにかかっているとも言えます。もし、近隣で虐待のおそれがあるような子どもを見つけたら、上記の「189」を活用してみてはいかがでしょうか。

弁護士 中村 仁志

2015.09.03更新

 最近,保険会社が遺産相続や子どものいじめ,離婚調停などで弁護士が必要となったときの弁護士費用を補償する保険を売り出すというニュースを見ました。

 

 自動車保険の特約で,交通事故にあった際に,弁護士に依頼してかかった費用を保険で賄うことができる弁護士費用特約(我々の業界では「べんとく」と言われています。)は以前からありましたが,遺産相続や子どものいじめなど日常生活において生じるトラブルが原因で弁護士に依頼する場合の弁護士費用を補償する保険は国内では初めてのようです。

 

 記事によると企業向けの団体保険の特約として売り出されるようですので,誰でも入れる保険というわけではないようですが,今まで弁護士費用が障害となって自分の権利を十分に主張できなかった人たちが保険を使って弁護士を活用し,自分たちの権利を確保することができるようになるのは好ましいことだと思います。

 

 当事務所のご依頼者でも交通事故に遭われた際に,弁護士費用特約を使って依頼されている方がいらっしゃいます。弁護士と聞くと敷居が高いと感じられる方が多いかもしれませんが,遺産相続など日常生活における法的トラブルに遭われた場合にも,弁護士費用を補償してくれる保険があるということであれば,そのような保険を利用して,弁護士を活用して頂ければと思います。

弁護士 藤井 直孝

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