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2015.12.02更新

 2015年3月に最高裁(最判平成27年3月10日裁判所HP参照(平成26年(あ)第948号))は,競馬の当たり馬券の払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得であるとし,外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除できるという判断を示しました。
 報道等でこの裁判をご覧になって,外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できるのだと認識された方も多いと思います。

 しかしながら,この最高裁判例が出た後で,外れ馬券の購入費用は経費ではないと判断する裁判例が出ていることはご存知でしょうか。
 2015年5月14日に出た東京地裁の判決(東京地判平成27年5月14日裁判所HP参照(平成24年(行ウ)第849号))では,当たり馬券の払戻金は一時所得であり,外れ馬券の購入費用を収入から控除することはできないと判断されています。
 この東京地裁の判決は,最高裁の考え方を否定しているのでしょうか。
 東京地裁の判決を読んでみると東京地裁判決が最高裁の判断を否定しているわけではないようです。というのは,東京地裁の判決では,3月の最高裁判決の判断基準が引用され,同じ枠組みで判断をしているからです。

 最高裁の考え方は,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得は,一時所得ではなく雑所得に区分され」る,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断する」というもので,東京地裁の判決でもこの判断の枠組みは踏襲されています。

 それでは,なぜ結論が違っているのでしょうか。
 この理由は,両事案における馬券購入の態様が異なっていたことにあるようです。
 最高裁の事案では,馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入を行っていたのに対し,東京地裁の事案では,最高裁の事案と同等以上の金額の馬券を購入し,同等以上の利益を得ていたという事情はあるものの,具体的にどのように馬券を購入していたか明らかでないので,その競馬による所得は,営利を目的とする継続的行為から生じた所得(雑所得)に該当しないと評価されています。
 最高裁の事案では,馬券を自動的に購入するソフトを使って一日に数百万円から数千万円,一年あたり10億円前後の馬券を購入し続けていたというのですから驚きです。
 両者の事案を比較してみると,通常の態様の馬券の購入では,その購入費用を経費とすることはできず,むしろ,外れ馬券の購入費用が経費となるケースは,レアケースと評価できると思います。
 報道等で紹介されている裁判例が一般的なケースに当てはまるものか,そうでないのかは,分かりにくい部分もあると思います。気になる裁判例がありましたらご相談頂ければと思います。

弁護士 藤井 直孝

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