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2015.09.08更新

 テレビドラマ等で、犯人が逮捕されるシーンを見ることがあります。例えば、犯人を突き止めた刑事が、アジトに乗り込み、令状を示して犯人を逮捕するシーンがあります。また、窃盗の現場を目撃した刑事が、逃走する窃盗犯を追いかけて逮捕するシーンもあります。
 では、逮捕には、法律上どのような種類があるのでしょうか。

 

 逮捕には、刑事訴訟法上、①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕の3つの種類があります。

 

 ①通常逮捕とは、捜査機関が、裁判官が予め発する逮捕状を呈示したうえで、被疑者を逮捕することをいいます(刑訴法199条1項)。逮捕するにあたり逮捕状を必要とする趣旨は、身体活動に対する重大な制約となる逮捕について、合理的な範囲のものに限定することにあり、憲法にも規定されております(憲法33条)。冒頭の、令状を示して逮捕するケースは、通常逮捕に当たります。

 

 ②緊急逮捕とは、捜査機関が、緊急時に、その後逮捕状の発付を求めることを条件に、被疑者を逮捕することをいいます(刑訴法210条1項)。常に、逮捕前に逮捕状の発付が必要であるとすると、発付手続中に被疑者が逃亡してしまうおそれがあります。そのため、重大犯罪の犯人であることが明白である場合に限り、逮捕後直ちに逮捕状の発付を求めることを条件に、逮捕することが可能となっております。なお、緊急逮捕後に逮捕状が発付されなかったときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。テレビドラマ等で緊急逮捕のシーンを見ることは、あまりないかと思います。

 

 ③現行犯逮捕とは、現に罪を行い若しくは現に罪を行い終った者(現行犯人)、又は、現行犯人とみなされる者(準現行犯人)について、逮捕することをいいます(刑訴法212条)。犯人であることが明白であり誤認逮捕のおそれが低く、また、犯人を確保し犯罪を制圧する等逮捕の必要性が高いことから、通常逮捕や緊急逮捕と異なり、逮捕状の発付が不要となっております。冒頭の、逃走する窃盗犯を逮捕するケースは、現行犯逮捕に当たります。
 なお、誤認逮捕のおそれが低いこと、及び、逮捕の必要性が高いことから、捜査機関に限らず、私人であっても、現行犯逮捕することができます(刑訴法213条)。私人が現行犯逮捕したときは、直ちに、現行犯人を捜査機関に引渡さなければなりません(刑訴法214条)。

弁護士 平岡 広輔

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