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2015.09.28更新

 先日、従業員が社有車で交通事故を何回も起こしたので、ペナルティを設けたい、というご相談がありました。この点でお悩みになっている経営者・人事労務担当者の方も多いかと存じます。そこで、本件についてご回答致します。

 

 まず、会社の損害の有無にかかわらず、金銭的なペナルティ(罰、懲戒)を与えることができるかですが、会社がペナルティを与えて給与額を減額するには、労働基準法上の「減給」(労働基準法91条)の規定に従う必要があります。

 

 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」のです。したがって1日分の平均賃金が1万円の従業員の場合、最大5000円までしかペナルティを与えられません。

 

 これでは額が小さすぎるという場合は、会社に生じた損害の求償を求めるという見地から、事実上のペナルティを設けることが可能です。
 もっとも社有車の場合、自動車賠償保険に加入しているはずであって、実際は、車両保険の免責金額(5万円や10万円程度)しか会社としての損害は発生しません。したがって、保険の免責金額が0の場合は、上記の減給しか行えません。

 

 保険の免責金額がある場合に、免責金額の全額の求償を従業員に求めることができるか、が問題となりますが、裁判例は否定的です。会社は従業員の働きによって利益を得ているのだから、従業員が起こした事故についても会社が責任を負担すべきであって、従業員への求償は一部に限られるという考え方です。
 したがって、従業員へ損害額の求償を求めるにしても、会社に生じた損害額の一部に限られます。

 

 次に、求償を求める場合に、予め求償する額を定めることが、労働基準法16条の「損害賠償額の予定の禁止」に該当するかが問題となります。しかし同条は、実損害額の多寡にかかわらず一定の損害賠償額を予定することを禁止したものであって、本件のように、実損害額の一部しか求償しないことまでも禁止したものではないと解されます。もっとも前述したとおり、従業員への求償は実損害額の一部に限られますので、予め定める求償額は、裁判所が認定するであろう実損害額の一部より低額であることが必要と解されます。

 

 最後に、求償を求める場合に、給与からの天引きが可能かどうかですが、この点は、従業員の同意があれば可能です。他方、従業員の同意なく一方的に天引することはできません。

 社有車の使用に際して、上記の求償制度を説明して、従業員から同意書を取っておくことで、給与からの天引きが可能となります。
 会社としては、求償額を少しでも多く取りたいというより、事故を起こさないよう慎重に運転してほしい、という願いの方が強いものと存じます。そのため、事故防止を図りつつ従業員に過酷になりすぎないよう、バランスの取れた制度設計が必要です。

弁護士 高橋 謙治

2015.09.16更新

 交通事故の解決において争いとなることが多い問題の一つが「過失割合」です。

 

 現在,訴訟,任意交渉問わず,交通事故の過失割合を判断する際,重要な役割を担っているのが,判例タイムズ社が発行する「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」と言われる緑色の本です。

 http://www.fujisan.co.jp/product/1281695978/b/1169424/

 

 この本は,交通事故専門部である東京地方裁判所民事第27部の裁判官が中心となって作成され,昭和50年の初版以来5度の改訂を経て,現在では,合計338ケースもの事故類型につき,基本的な過失相殺率・割合とその修正要素が記載された本となります。

 

 では,どうして裁判官が作成したこの基準が,訴訟・任意交渉の交通事故過失割合判断において重要な役割を担っているのでしょうか?

 

 交通事故は,日々,日本全国で津々浦々で発生しています。ある日,北海道と沖縄で全く同じ事故が発生したと仮定しましょう。何れも裁判になり,北海道のA裁判官は「0:100」と判断し,沖縄のB裁判官は「50:50」と判断しました。この結論をみなさんはどう思われますか?どこで事故に遭遇するかは選べません。裁判において担当裁判官を指名することもできません。各裁判官が独自の考えだけで過失割合を判断することになると,裁判が,まるで,くじ引きのように「当たり」に期待するような不安定なものとなってしまいます。

 

 そこで,全国的に交通事故事件が増加した昭和40年代以降,裁判所としては,裁判官が過失割合を判断する際の指針を示し,同じ事故については,日本のどこで起きた事故でも,どの裁判官が担当しても,同じ過失割合の判断がなされるよう整備する必要が生じました。その結果,作成された基準がこの本のもととなっているのです。

 

 また,過失割合に争いある全ての交通事故が裁判として裁判所に持ち込まれては,裁判所はパンクしてしまいます。そこで,訴訟となった場合に裁判所が用いる判断基準を公表することで,訴訟前の任意交渉においても,将来の訴訟に至った場合予想される過失割合を前提に交渉・解決されることを期待し,裁判官向けの基準を広く一般にも公表するに至りました。

 

 この本が示す基準が,以上のような経緯で作成されたものである以上,弁護士としても,これを無視することはできません。しかし他方で,基準を絶対的なものとしては扱いません。当事務所では,依頼者のお話しをお伺いしたうえで,当該基準ケースの例外に該当する余地がないか,仮に該当する場合でも,より有利となる事情が存在しないのかを見極め,依頼者の方が納得できる適切・妥当な過失割合での解決を目指しています。

弁護士 荒木 邦彦

 

 

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