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不動産トラブル

よくある不動産トラブルの相談ケース

  • 家を建てるために購入した土地から、コンクリート片が大量に出てきた
  • アパートの一室を借りているところ、貸主から、建替えを理由に立退きを要求された

弁護士へ依頼するメリット

不動産トラブルは、個人・企業を問わず、頻繁に発生する身近な法律問題の一つです。そして、取引額が高額になることが少なくないため、不動産トラブルは深刻な問題となることが通常です。

当事務所は、過去に多数の不動産トラブルを扱っており、豊富な経験を有しております。正確な専門知識を前提に、依頼者にとって最善の解決方法をご提案致します。さらに、司法書士や土地家屋調査士等外部の専門家とも連携しているため、登記や測量等、不動産に関する諸手続が必要な場合であっても、スムーズに対応することが可能です。

不動産売買について

不動産売買に関しては、契約締結前に確認することが困難な点に関するトラブルが、しばしば見受けられます。過去には、土地購入後にコンクリート片が地中から大量に発見され、基礎杭が打てないというケースがありました。
このような場合、売主に責任追及できるかどうかが問題となりますが、事実関係や裁判例を詳細に分析しなければ、その可否を判断することは困難です。是非とも、豊富な経験を有する当事務所にご相談下さい。
なお、売主に責任追及できる期間が、契約において極めて短く設定されているケースもあります。問題が発覚した場合には、できる限り早期にご相談下さい。

借地・借家問題について

借地・借家に関しては、例えば、貸主が借主に対し、立退きを求められるか否かという問題があります。
借主に重大な契約違反があれば、貸主はこれを理由に契約を終了させ、立退きを求めることができます。他方、借主に契約違反がない状況においては、借主保護を目的とする借地借家法が適用される結果、貸主のみの意思で契約を終了させることができないケースがほとんどです。このようなケースにおいては、立退きの可否や立退料の額が争点となります。
当事務所では、貸主側・借主側のいずれの立場からも多くの事例を解決しております。依頼者にとって最善の解決方法をご提案致します。

まずはお気軽にご相談ください
当事務所へご相談に来ていただくことが問題を解決する第一歩となります。
それぞれ注力分野の違う弁護士が最適な課題解決策をご提案します。
初回相談30分
5,500円(税込)
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土屋総合法律事務所
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