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2015.09.04更新

 最近、よくニュースなどで子どもが虐待され亡くなったという報道を聞きます。死亡まで至らずとも、虐待を受けた子どもはその後の発育に非常な悪影響を及ぼすとされています。
 それでは、どういった場合に虐待のおそれがあると言えるでしょうか。一般的には、体に説明のつかないアザが多くある、いつも親が怒鳴っている声が聞こえて子どもが泣いている声がする、服装がいつも同じで汚れている、などが挙げられます。
 また、育児の負担などで、心ならずも子どもに対して手を挙げてしまうということもあり、これが虐待にあたる場合もあります。
 注意が必要なのは、虐待は必ずしも「冷酷非情な親」により行われるものではなく、愛情があるがゆえに子どもにつらくあたってしまい、これが「虐待」あるいは「不適切な養育」にあたってしまう可能性があることです。

 

 それでは、「近所の子どもが虐待を受けているのではないか」、「育児が大変でつい子どもにあたってしまう」という場合、どうしたら良いでしょう。児童虐待防止法ではそういった子どもを発見した場合、東京都であれば各区の子ども家庭支援センターや、それぞれの地区を管轄する児童相談所に通告するようにとされています。
 そして、同法では「虐待を受けたと思われる」子どもを発見した場合に通告すべきとされております。児童相談所の調査などで実際には虐待はなかったことが明らかとなっても、あえて虚偽の通告をしたような場合でない限り、通告をした人がなにがしかの責任を問われることはありません。
 また、通告した人が誰であるかについては秘匿されることになっており、これが相手に伝わるということもありません。
 厚生労働省も、近年の子ども虐待事案の増加を受けて、平成27年7月1日から、児童相談所全国共通ダイヤル「189」が設置されました。この番号に電話をかけると、発信した電話の市内局番などから地域を特定して、管轄の児童相談所に転送されるというものです。携帯電話の場合は、ガイダンスに従って情報を入力すると、管轄の児童相談所が特定されるというものです。
 虐待から子どもを守るには、いかに早期に発見されるかにかかっているとも言えます。もし、近隣で虐待のおそれがあるような子どもを見つけたら、上記の「189」を活用してみてはいかがでしょうか。

弁護士 中村 仁志

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