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寺社にかかわる問題

よくある寺社に関する相談ケース

  • 墓石が隣の区画にはみ出して設置されている
  • お墓を継ぐべき人がいなくなり、墓地が荒れている
  • 檀家(だんか)になるか永代供養にするか、親族間の話し合いがまとまらない
  • 親族間でもめてお骨を移すことになったが手続がよく分からない

弁護士へ依頼するメリット

宗教法人という性格上、寺社には日常生活と異なった習慣や規範があります。
もともとをたどれば寺院と檀徒という関係性であり、檀徒に墓地使用を認めるのは檀家であるがゆえであり、檀家から支払われる金員も墓地の維持管理などに必要な金額程度のことが多かったと言えます。
しかし、最近の傾向としては墓地を求める側の意識に変化が生じており、寺院との結びつきを重視せず、単にお墓を求めるという傾向が強まっています。こういった傾向のなかで、墓地使用権の内容が問題となることがあります。
また、墓地の使用にあたっては、墓地使用契約や墓地管理規則、慣習などにより具体的に定まることとなりますが、これらの契約、規則については作成したからといって全てが有効となる訳ではありません。その効力は強行法規または公序良俗、信義則などに反しないかどうかによって判断されることになります。特に墓地については墓地、埋葬等に関する法律という強行法規があるため、この法律に矛盾、抵触しないか考える必要が出てくるのです。
そこで、当事務所ではこれらに熟知した専門家がおりますので、御相談者からご相談をお受けすることで適切な解決をはかることが出来ます。

そして、万一檀家の方との問題が生じた場合など、寺社という立場から、寛容な態度を要求されることもあり、その他の法律関係においても一般的な商取引などとは異なる感覚での対応を迫られることも多々あるところです。
そうした場合でも、弁護士に交渉を一任すれば、感情の部分と法律上の部分ときちんと分けた上で、相手の感情に対するケアをしつつ、他方において寺社の法的立場をきちんと守ることが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

寺社に関する問題について

寺社では、お墓の管理はもちろんのこと、多数の借地を保有されている場合も少なくありません。
そして、借地の管理については民法や借地借家法が適用されることになりますが、借地に関する交渉は必ずしも容易ではありません。
この点、当事務所では多数の寺社からの依頼を受け、墓地の管理についての処理や、借地の条件についての交渉から明け渡しについてまで、多くのケースを解決して参りました。
墓地の管理や、借地に関する諸問題については経験豊富な弁護士が対応致しますので、詳しくはお問い合わせください。

お墓の運営・管理について

寺院における墓地の所有権は、寺社側が保有しますが、墓地の使用者が亡くなり、相続人が複数いる場合はどうなるのでしょう。使用権が分割されてしまうことはないのでしょうか。答えは「NO」です。墓地は、厳密にいうと「相続財産」には含まれず、「祭祀(さいし)」にあたります。祭祀については基本的に特定の相続人ひとりで受け継ぐことになります。
この祭祀の承継にあたっては、相続人の間で争いとなることがあります。このようなケースでは、寺社側がどのようなスタンスをとり、どのような対応をとるか問題となります。そういったケースにおいても、第三者である弁護士が、法的な観点を示すことにより解決につながるケースが多数あります。

また、祭祀を承継する方が不明となってしまった場合はどうでしょうか。
一般的には、一方的に寺社がお墓を撤去されることが多いかもしれません。しかし、これもまた、後日、承継者が現れた場合、寺社がトラブルに巻き込まれる可能性があります。
このような場合には、法に規定された手続に従ってお墓の撤去を行う必要があります。そこで、このような撤去についての法的手続きに詳しい弁護士がアドバイスすることにより、それ以降のトラブルを避けることが出来ます。
御相談頂ければ、円満かつ早期にトラブルを解決するため、法的知識の豊富な弁護士が適切なアドバイスを致します。

まずはお気軽にご相談ください
当事務所へご相談に来ていただくことが問題を解決する第一歩となります。
それぞれ注力分野の違う弁護士が最適な課題解決策をご提案します。
初回相談30分
5,500円(税込)
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