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2015.09.09更新

 先週,平成27年9月3日に改正マイナンバー法(正式名称:「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が衆議院で可決され、成立しました。
 偶然にも、その同じ日に、弁護士会でマイナンバー法に関する研修会があり、私もそれに参加してきたのですが、用意された座席がほとんど埋まるほどの盛況ぶりで、弁護士業界においても多くの方が関心をもっている様子が窺われました。

 

 同法にもとづく実際の運用としては,いよいよ来月の平成27年10月から、国内に住民票を有する者に対するマイナンバーの通知が始まり、年明けの平成28年の1月からは、実際の利用が開始されることになります。最近の報道等を見ていると、平成28年の利用開始に備えた社内の管理体制の構築や、社内規程の整備等に追われている企業も多いようです。
 こうした事業者の対応については、基本的には政府機関の公表しているガイドライン(http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf)などに沿って、企業ごとに対応を進めていくことが必要となりますが、適切な情報管理のためには、まずは情報の取扱責任者や担当者、物理的な管理方法を明確に定めるとともに、実際に個人番号を取り扱う社員に対しての十分な教育が重要だと思います。

 

 この制度、このような対応を迫られる企業の側にとっては負担の大きいものと思われます。
 しかし,マイナンバー法では,従来の個人情報保護関連法案と比較して罰則が強化されており,正当な理由無くマイナンバーを含む個人情報を漏えいした場合には4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金といった罰則規定が設けられておりますし(同法67条以下),何より,情報漏えいの場合に企業が信用を失うリスクは大きなものです。また,マイナンバーの利用範囲は、当初は主に社会保障・税・災害対策目的の利用に限定されていたところ、今回の改正マイナンバー法の成立によって金融分野(預金残高の管理等)や医療分野(予防接種の履歴や、検診結果等)にも利用範囲が広げられており、今後もマイナンバーに紐付けられる情報の範囲が広がる可能性があることを考えると、マイナンバーを含む個人情報の取扱いへの関心は今後さらに高まることも予想されるところであり,従業員等の個人情報を扱う企業としては,やはりできる限りの対応をしておくことが望ましいといえます。

 

 紛争案件に限らず,こうした法令に対応するための社内規程や就業規則等に関するご相談にも応じておりますので,お困りの際はご相談頂ければと思います。

弁護士 横山 太郎

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