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2015.11.30更新

 先日、大沢樹生さんが息子さんとDNA鑑定をした結果、家庭裁判所において親子関係が存在しないとの判決が出されたとのニュースが流れました。

 男性にとって、子どもが自分の子供であるかどうか、たいへん重大な問題であり、大沢さんはどうやら子どもが大きくなるにつれて、外見などからも自分の子供であるかどうか、疑問を感じていたようです。

 ところでもし、男性が自分の子どもであるかどうか疑問が生まれ、DNA鑑定をしたところ、不幸にも親子関係が認められないという結果が生じた場合、常に法律上、親子関係の不存在請求が認められるのでしょうか。

 答えはNOです。仮にDNA鑑定において父と子どもの親子関係がないという結論が出たとしても、法律上の親子関係が続くことがあるのです。

 この点について認めた最高裁判例があります。

 平成26年7月17日に出された判例において、最高裁は夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が現時点で夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではなく、特別な事情もないとして、親子関係不存在請求を認めませんでした。

 このように、民法上、婚姻から200日経過後、離婚後300日以内に生まれた子どもについては、夫の子どもであると推定され、この推定を覆すには原則として嫡出否認の訴えという方法となりますが、この嫡出否認の訴えは、父からしか申し立てることが出来ず、しかも申立が可能な期間も子どもの出生を知ってから1年と極めて限定されているのが特徴です。

 ただ、上記の最高裁判例で指摘されていますが、この200日以降、300日以内に生まれた子どもの推定は、子どもの懐胎時期に、すでに事実上別居していたり、遠隔地に居住しているなどの特別な事情があれば、嫡出子としての推定が及ばず、この場合には嫡出否認の請求ではなく、親子関係不存在確認の訴えで親子関係を否定することが出来るとされています。この親子関係不存在の訴えについては、特に申立可能な期間制限もなく、父だけでなく母や子どもからも訴えを起こすことが可能です。

 今回、大沢さんの件では、この200日以降という条件に当てはまらず、200日以内に生まれた子どもであるとのことですので、大沢さんの嫡出子であるとの推定がされず、親子関係不存在の訴えが認められたようです。

 親子関係が認められるかどうかについては、上記の通りDNA鑑定の結果だけでなく、法律上の嫡出子としての推定の問題がありますので、もしその問題でお悩みの方は専門家にご相談ください。

弁護士 中村 仁志

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