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2016.05.23更新

 先日,ある場所で職場のメンタルヘルスに関する法律問題について話をさせて頂く機会があったので,このブログでも関連する問題をいくつか取り上げてみたいと思います。

 

 昨今は書店にもメンタルヘルスに関する書籍が多数並び,「メンタルヘルス」という言葉が広く浸透してきた感があります。職場におけるメンタルヘルスの問題は,労働環境と精神疾患の関連性が認識されるにつれて政治的・社会的な取り組みが進められている分野であり,従業員を雇用する企業にとってはますます軽視できない問題となっています。

 

 こうしたメンタルヘルスに関する比較的最近のトピックが,本稿タイトルにあるストレスチェック制度の導入です。平成26年6月の労働安全衛生法という法律の改正によって,平成27年12月1日以降,使用者は毎年1回,従業員のストレスチェックを実施することが法律で義務づけられました。

(※ただし,従業員数が50人未満の事業所では当面の間努力義務にとどめられています)。

 

 既に実際の運用が開始されているところですが,本制度の概要について詳しく知りたい方は,厚労省の作成したサイト(http://kokoro.mhlw.go.jp)に制度概要や実際の問診票など豊富な資料が用意されていますので,そちらをご覧頂ければと思います。

 

 同制度の目的は,職場における自主的チェックと就労環境改善を通じて従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ごうとするものです。この点,使用者が義務を怠ることで直ちに従業員に対する責任が生じることはありませんが,今後,十分な措置をとっていない事業所において労働者がうつ病等の精神疾患を発症したような場合には,使用者の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

 

 そのため,従業員の心身の健康に配慮した職場環境作りによる業務改善の実現に加えて,使用者の損害賠償責任等の法的リスクを減少させるためにも,今般の法改正による制度導入には積極的に対応されることが望ましいと思われます。

 

 その他,メンタルヘルス不調に関し実際に職場で起こる問題等については,また次回以降にお伝え致します。

弁護士 横山 太郎

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