弁護士報酬について
弁護士が,訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように,その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには,着手金,報酬金,実費,日当等をお支払いいただくことになっております。
事案の性質・依頼者の方のご相談内容、事件の難易度、予想される解決の見込み等を勘案の上,予め依頼者の方とご相談のうえ,具体的な金額を決定させて頂きます。
着手金
着手金は,事件等を依頼したときに,その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。着手金は,審級ごとに支払って頂きます。
報酬金
報酬金は,事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に,成功の程度に応じて,委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
顧問料
顧問契約により日常の法律業務を継続的に遂行することの対価としてお支払い頂くものです。
法律相談料
法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価としてお支払い頂くものです。
書面による鑑定料
書面による法律上の判断又は意見の表明の対価としてお支払い頂くものです。
実費
郵便切手代・謄写料,交通通信費,宿泊料などに充当するものです。その他に,保証金,保管金,供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは,事件のご依頼時に概算額でお預かりするか,支出の都度にお支払い頂きます。
日当
日当は,弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。
※タイムチャージ制・時間制
弁護士が業務を遂行するにあたり,依頼者との協議により,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を報酬としてお支払い頂くものです。











