MainImage

2015.09.28更新

 先日、従業員が社有車で交通事故を何回も起こしたので、ペナルティを設けたい、というご相談がありました。この点でお悩みになっている経営者・人事労務担当者の方も多いかと存じます。そこで、本件についてご回答致します。

 

 まず、会社の損害の有無にかかわらず、金銭的なペナルティ(罰、懲戒)を与えることができるかですが、会社がペナルティを与えて給与額を減額するには、労働基準法上の「減給」(労働基準法91条)の規定に従う必要があります。

 

 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」のです。したがって1日分の平均賃金が1万円の従業員の場合、最大5000円までしかペナルティを与えられません。

 

 これでは額が小さすぎるという場合は、会社に生じた損害の求償を求めるという見地から、事実上のペナルティを設けることが可能です。
 もっとも社有車の場合、自動車賠償保険に加入しているはずであって、実際は、車両保険の免責金額(5万円や10万円程度)しか会社としての損害は発生しません。したがって、保険の免責金額が0の場合は、上記の減給しか行えません。

 

 保険の免責金額がある場合に、免責金額の全額の求償を従業員に求めることができるか、が問題となりますが、裁判例は否定的です。会社は従業員の働きによって利益を得ているのだから、従業員が起こした事故についても会社が責任を負担すべきであって、従業員への求償は一部に限られるという考え方です。
 したがって、従業員へ損害額の求償を求めるにしても、会社に生じた損害額の一部に限られます。

 

 次に、求償を求める場合に、予め求償する額を定めることが、労働基準法16条の「損害賠償額の予定の禁止」に該当するかが問題となります。しかし同条は、実損害額の多寡にかかわらず一定の損害賠償額を予定することを禁止したものであって、本件のように、実損害額の一部しか求償しないことまでも禁止したものではないと解されます。もっとも前述したとおり、従業員への求償は実損害額の一部に限られますので、予め定める求償額は、裁判所が認定するであろう実損害額の一部より低額であることが必要と解されます。

 

 最後に、求償を求める場合に、給与からの天引きが可能かどうかですが、この点は、従業員の同意があれば可能です。他方、従業員の同意なく一方的に天引することはできません。

 社有車の使用に際して、上記の求償制度を説明して、従業員から同意書を取っておくことで、給与からの天引きが可能となります。
 会社としては、求償額を少しでも多く取りたいというより、事故を起こさないよう慎重に運転してほしい、という願いの方が強いものと存じます。そのため、事故防止を図りつつ従業員に過酷になりすぎないよう、バランスの取れた制度設計が必要です。

弁護士 高橋 謙治

2015.09.28更新

 先日、従業員が社有車で交通事故を何回も起こしたので、ペナルティを設けたい、というご相談がありました。この点でお悩みになっている経営者・人事労務担当者の方も多いかと存じます。そこで、本件についてご回答致します。

 

 まず、会社の損害の有無にかかわらず、金銭的なペナルティ(罰、懲戒)を与えることができるかですが、会社がペナルティを与えて給与額を減額するには、労働基準法上の「減給」(労働基準法91条)の規定に従う必要があります。

 

 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」のです。したがって1日分の平均賃金が1万円の従業員の場合、最大5000円までしかペナルティを与えられません。

 

 これでは額が小さすぎるという場合は、会社に生じた損害の求償を求めるという見地から、事実上のペナルティを設けることが可能です。
 もっとも社有車の場合、自動車賠償保険に加入しているはずであって、実際は、車両保険の免責金額(5万円や10万円程度)しか会社としての損害は発生しません。したがって、保険の免責金額が0の場合は、上記の減給しか行えません。

 

 保険の免責金額がある場合に、免責金額の全額の求償を従業員に求めることができるか、が問題となりますが、裁判例は否定的です。会社は従業員の働きによって利益を得ているのだから、従業員が起こした事故についても会社が責任を負担すべきであって、従業員への求償は一部に限られるという考え方です。
 したがって、従業員へ損害額の求償を求めるにしても、会社に生じた損害額の一部に限られます。

 

 次に、求償を求める場合に、予め求償する額を定めることが、労働基準法16条の「損害賠償額の予定の禁止」に該当するかが問題となります。しかし同条は、実損害額の多寡にかかわらず一定の損害賠償額を予定することを禁止したものであって、本件のように、実損害額の一部しか求償しないことまでも禁止したものではないと解されます。もっとも前述したとおり、従業員への求償は実損害額の一部に限られますので、予め定める求償額は、裁判所が認定するであろう実損害額の一部より低額であることが必要と解されます。

 

 最後に、求償を求める場合に、給与からの天引きが可能かどうかですが、この点は、従業員の同意があれば可能です。他方、従業員の同意なく一方的に天引することはできません。

 社有車の使用に際して、上記の求償制度を説明して、従業員から同意書を取っておくことで、給与からの天引きが可能となります。
 会社としては、求償額を少しでも多く取りたいというより、事故を起こさないよう慎重に運転してほしい、という願いの方が強いものと存じます。そのため、事故防止を図りつつ従業員に過酷になりすぎないよう、バランスの取れた制度設計が必要です。

弁護士 高橋 謙治

2015.09.25更新

 離婚を考える場合、話し合いがまとまらなければ裁判所で手続きを行うことになる、ということを念頭に置きましょう。

 

 裁判所は証拠の世界です。初めて会う裁判官にこちらの言い分を理解してもらうには証拠が不可欠です。

 

 離婚に際して問題になるのは、離婚原因の有無、財産分与、慰謝料、年金分割であり、未成年の子がいる場合は、これらに加えて親権、養育費ですので、これらに関する資料を集めてください。

 

 特に、相手と自分の収入に関する資料(源泉徴収票や確定申告書など)、財産に関する資料(預貯金通帳、証券会社の報告書、保険証券、車検証など)は是非集めておきたいところです(もちろんコピーで結構です)。

 

 浮気や暴力があったときは、その資料もなるべく集めます。浮気については典型的なものは興信所の調査報告書(たいていかなりの費用が掛かります)ですが、最近は携帯電話でのやり取りが決定的な証拠になることも少なくありません。暴力については医師の診断書が典型的です。たいていの怪我は時間が経つと治ってしまって証拠がなくなってしまいますので、受傷したら躊躇せずにすぐに受診することが大事です。

 

 そこまでしなくてもと思うかもしれませんが、揉めてから集めようとしても相手のガードが固くなって収集は困難になります。話し合いをするにも、具体的な資料を確保しているのとそうでないのとでは雲泥の差があります。

 

 離婚を考えたら、いきなり相手に斬り込むのではなく、まずは冷静にせっせと資料を集めましょう。その努力は必ず生きてきます。

弁護士 中田 貴

2015.09.16更新

 交通事故の解決において争いとなることが多い問題の一つが「過失割合」です。

 

 現在,訴訟,任意交渉問わず,交通事故の過失割合を判断する際,重要な役割を担っているのが,判例タイムズ社が発行する「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」と言われる緑色の本です。

 http://www.fujisan.co.jp/product/1281695978/b/1169424/

 

 この本は,交通事故専門部である東京地方裁判所民事第27部の裁判官が中心となって作成され,昭和50年の初版以来5度の改訂を経て,現在では,合計338ケースもの事故類型につき,基本的な過失相殺率・割合とその修正要素が記載された本となります。

 

 では,どうして裁判官が作成したこの基準が,訴訟・任意交渉の交通事故過失割合判断において重要な役割を担っているのでしょうか?

 

 交通事故は,日々,日本全国で津々浦々で発生しています。ある日,北海道と沖縄で全く同じ事故が発生したと仮定しましょう。何れも裁判になり,北海道のA裁判官は「0:100」と判断し,沖縄のB裁判官は「50:50」と判断しました。この結論をみなさんはどう思われますか?どこで事故に遭遇するかは選べません。裁判において担当裁判官を指名することもできません。各裁判官が独自の考えだけで過失割合を判断することになると,裁判が,まるで,くじ引きのように「当たり」に期待するような不安定なものとなってしまいます。

 

 そこで,全国的に交通事故事件が増加した昭和40年代以降,裁判所としては,裁判官が過失割合を判断する際の指針を示し,同じ事故については,日本のどこで起きた事故でも,どの裁判官が担当しても,同じ過失割合の判断がなされるよう整備する必要が生じました。その結果,作成された基準がこの本のもととなっているのです。

 

 また,過失割合に争いある全ての交通事故が裁判として裁判所に持ち込まれては,裁判所はパンクしてしまいます。そこで,訴訟となった場合に裁判所が用いる判断基準を公表することで,訴訟前の任意交渉においても,将来の訴訟に至った場合予想される過失割合を前提に交渉・解決されることを期待し,裁判官向けの基準を広く一般にも公表するに至りました。

 

 この本が示す基準が,以上のような経緯で作成されたものである以上,弁護士としても,これを無視することはできません。しかし他方で,基準を絶対的なものとしては扱いません。当事務所では,依頼者のお話しをお伺いしたうえで,当該基準ケースの例外に該当する余地がないか,仮に該当する場合でも,より有利となる事情が存在しないのかを見極め,依頼者の方が納得できる適切・妥当な過失割合での解決を目指しています。

弁護士 荒木 邦彦

 

 

2015.09.09更新

 先週,平成27年9月3日に改正マイナンバー法(正式名称:「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が衆議院で可決され、成立しました。
 偶然にも、その同じ日に、弁護士会でマイナンバー法に関する研修会があり、私もそれに参加してきたのですが、用意された座席がほとんど埋まるほどの盛況ぶりで、弁護士業界においても多くの方が関心をもっている様子が窺われました。

 

 同法にもとづく実際の運用としては,いよいよ来月の平成27年10月から、国内に住民票を有する者に対するマイナンバーの通知が始まり、年明けの平成28年の1月からは、実際の利用が開始されることになります。最近の報道等を見ていると、平成28年の利用開始に備えた社内の管理体制の構築や、社内規程の整備等に追われている企業も多いようです。
 こうした事業者の対応については、基本的には政府機関の公表しているガイドライン(http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf)などに沿って、企業ごとに対応を進めていくことが必要となりますが、適切な情報管理のためには、まずは情報の取扱責任者や担当者、物理的な管理方法を明確に定めるとともに、実際に個人番号を取り扱う社員に対しての十分な教育が重要だと思います。

 

 この制度、このような対応を迫られる企業の側にとっては負担の大きいものと思われます。
 しかし,マイナンバー法では,従来の個人情報保護関連法案と比較して罰則が強化されており,正当な理由無くマイナンバーを含む個人情報を漏えいした場合には4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金といった罰則規定が設けられておりますし(同法67条以下),何より,情報漏えいの場合に企業が信用を失うリスクは大きなものです。また,マイナンバーの利用範囲は、当初は主に社会保障・税・災害対策目的の利用に限定されていたところ、今回の改正マイナンバー法の成立によって金融分野(預金残高の管理等)や医療分野(予防接種の履歴や、検診結果等)にも利用範囲が広げられており、今後もマイナンバーに紐付けられる情報の範囲が広がる可能性があることを考えると、マイナンバーを含む個人情報の取扱いへの関心は今後さらに高まることも予想されるところであり,従業員等の個人情報を扱う企業としては,やはりできる限りの対応をしておくことが望ましいといえます。

 

 紛争案件に限らず,こうした法令に対応するための社内規程や就業規則等に関するご相談にも応じておりますので,お困りの際はご相談頂ければと思います。

弁護士 横山 太郎

2015.09.08更新

 テレビドラマ等で、犯人が逮捕されるシーンを見ることがあります。例えば、犯人を突き止めた刑事が、アジトに乗り込み、令状を示して犯人を逮捕するシーンがあります。また、窃盗の現場を目撃した刑事が、逃走する窃盗犯を追いかけて逮捕するシーンもあります。
 では、逮捕には、法律上どのような種類があるのでしょうか。

 

 逮捕には、刑事訴訟法上、①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕の3つの種類があります。

 

 ①通常逮捕とは、捜査機関が、裁判官が予め発する逮捕状を呈示したうえで、被疑者を逮捕することをいいます(刑訴法199条1項)。逮捕するにあたり逮捕状を必要とする趣旨は、身体活動に対する重大な制約となる逮捕について、合理的な範囲のものに限定することにあり、憲法にも規定されております(憲法33条)。冒頭の、令状を示して逮捕するケースは、通常逮捕に当たります。

 

 ②緊急逮捕とは、捜査機関が、緊急時に、その後逮捕状の発付を求めることを条件に、被疑者を逮捕することをいいます(刑訴法210条1項)。常に、逮捕前に逮捕状の発付が必要であるとすると、発付手続中に被疑者が逃亡してしまうおそれがあります。そのため、重大犯罪の犯人であることが明白である場合に限り、逮捕後直ちに逮捕状の発付を求めることを条件に、逮捕することが可能となっております。なお、緊急逮捕後に逮捕状が発付されなかったときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。テレビドラマ等で緊急逮捕のシーンを見ることは、あまりないかと思います。

 

 ③現行犯逮捕とは、現に罪を行い若しくは現に罪を行い終った者(現行犯人)、又は、現行犯人とみなされる者(準現行犯人)について、逮捕することをいいます(刑訴法212条)。犯人であることが明白であり誤認逮捕のおそれが低く、また、犯人を確保し犯罪を制圧する等逮捕の必要性が高いことから、通常逮捕や緊急逮捕と異なり、逮捕状の発付が不要となっております。冒頭の、逃走する窃盗犯を逮捕するケースは、現行犯逮捕に当たります。
 なお、誤認逮捕のおそれが低いこと、及び、逮捕の必要性が高いことから、捜査機関に限らず、私人であっても、現行犯逮捕することができます(刑訴法213条)。私人が現行犯逮捕したときは、直ちに、現行犯人を捜査機関に引渡さなければなりません(刑訴法214条)。

弁護士 平岡 広輔

2015.09.07更新

 先日、第二東京弁護士会が主催する成年後見の研修に参加してきました。
 成年後見とは、ご本人の判断能力が低下したときに、ご本人に変わって財産管理などをする人を裁判所が選任する制度です。介護保険制度と両輪となるもので、制度導入から15年が経過し、高齢者保護のための制度として定着しつつあります。私も成年後見人をしていますが、単なる財産管理にとどまらず、人の健康や命に向き合う仕事だと実感させられます。
 連日報道されていますが、振り込め詐欺や送りつけ商法など高齢者をターゲットとした犯罪や悪質商法はあとを絶ちません。特定の親族が高齢者を囲い込んで食い物にしてしまうという話もよく聞きます。当然のことながら判断能力が低下していればいるほどこれらの被害に遭いやすくなります。そのような被害から高齢者を守るものとしても成年後見制度は大変有用な制度と言えます。
 例えば、父親の判断能力が低下したのをいいことに長男が我が物顔に父親の預貯金を引き出して使っており、なんとかそれをやめさせたいが、自分が成年後見人になるのは角が立ちすぎる、ということもあると思います。そのようなときは、裁判所に父親の成年後見を申し立て、弁護士を成年後見人に選任してもらうということが考えられます。弁護士が成年後見人に就任すれば、ご本人(父親)の財産管理は全て弁護士が行いますので、長男は手が出せなくなります。事情によっては引き出した預貯金の返還を長男に求めることも考えられます。
 また、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、予め信頼できる方に後見人になってもらうための契約をしておくこともできます(任意後見制度)。死後の財産処分を自ら決定できる遺言とともに、元気なうちに検討しておきたい制度です。
 祖父母や父母、自分自身の判断能力の低下という問題は誰にでも起こりうることです。そうなった場合でもなるべくその人らしく生きるために、成年後見や任意後見を利用することを考えてみてはいかがでしょうか。
 成年後見を申し立てたい、あるいは、任意後見契約を締結したいという方はもちろん、知識として持っておきたいから相談してみたいという方もお気軽にご連絡下さい。

弁護士 中田 貴

2015.09.04更新

 最近、よくニュースなどで子どもが虐待され亡くなったという報道を聞きます。死亡まで至らずとも、虐待を受けた子どもはその後の発育に非常な悪影響を及ぼすとされています。
 それでは、どういった場合に虐待のおそれがあると言えるでしょうか。一般的には、体に説明のつかないアザが多くある、いつも親が怒鳴っている声が聞こえて子どもが泣いている声がする、服装がいつも同じで汚れている、などが挙げられます。
 また、育児の負担などで、心ならずも子どもに対して手を挙げてしまうということもあり、これが虐待にあたる場合もあります。
 注意が必要なのは、虐待は必ずしも「冷酷非情な親」により行われるものではなく、愛情があるがゆえに子どもにつらくあたってしまい、これが「虐待」あるいは「不適切な養育」にあたってしまう可能性があることです。

 

 それでは、「近所の子どもが虐待を受けているのではないか」、「育児が大変でつい子どもにあたってしまう」という場合、どうしたら良いでしょう。児童虐待防止法ではそういった子どもを発見した場合、東京都であれば各区の子ども家庭支援センターや、それぞれの地区を管轄する児童相談所に通告するようにとされています。
 そして、同法では「虐待を受けたと思われる」子どもを発見した場合に通告すべきとされております。児童相談所の調査などで実際には虐待はなかったことが明らかとなっても、あえて虚偽の通告をしたような場合でない限り、通告をした人がなにがしかの責任を問われることはありません。
 また、通告した人が誰であるかについては秘匿されることになっており、これが相手に伝わるということもありません。
 厚生労働省も、近年の子ども虐待事案の増加を受けて、平成27年7月1日から、児童相談所全国共通ダイヤル「189」が設置されました。この番号に電話をかけると、発信した電話の市内局番などから地域を特定して、管轄の児童相談所に転送されるというものです。携帯電話の場合は、ガイダンスに従って情報を入力すると、管轄の児童相談所が特定されるというものです。
 虐待から子どもを守るには、いかに早期に発見されるかにかかっているとも言えます。もし、近隣で虐待のおそれがあるような子どもを見つけたら、上記の「189」を活用してみてはいかがでしょうか。

弁護士 中村 仁志

2015.09.03更新

 最近,保険会社が遺産相続や子どものいじめ,離婚調停などで弁護士が必要となったときの弁護士費用を補償する保険を売り出すというニュースを見ました。

 

 自動車保険の特約で,交通事故にあった際に,弁護士に依頼してかかった費用を保険で賄うことができる弁護士費用特約(我々の業界では「べんとく」と言われています。)は以前からありましたが,遺産相続や子どものいじめなど日常生活において生じるトラブルが原因で弁護士に依頼する場合の弁護士費用を補償する保険は国内では初めてのようです。

 

 記事によると企業向けの団体保険の特約として売り出されるようですので,誰でも入れる保険というわけではないようですが,今まで弁護士費用が障害となって自分の権利を十分に主張できなかった人たちが保険を使って弁護士を活用し,自分たちの権利を確保することができるようになるのは好ましいことだと思います。

 

 当事務所のご依頼者でも交通事故に遭われた際に,弁護士費用特約を使って依頼されている方がいらっしゃいます。弁護士と聞くと敷居が高いと感じられる方が多いかもしれませんが,遺産相続など日常生活における法的トラブルに遭われた場合にも,弁護士費用を補償してくれる保険があるということであれば,そのような保険を利用して,弁護士を活用して頂ければと思います。

弁護士 藤井 直孝

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

まずはお気軽にご相談ください
当事務所へご相談に来ていただくことが問題を解決する第一歩となります。
それぞれ注力分野の違う弁護士が最適な課題解決策をご提案します。
初回相談30分
5,500円(税込)
まずはお気軽にご相談ください
注力分野の違う弁護士が最適な課題解決策をご提案します
初回相談30分 5,500円(税込)
土屋総合法律事務所
  • 受付時間 9:30~17:30
  • 定休日 土日祝
  • 住所 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目8番21号 第21中央ビル6階
  • footer_tel.png
  • footer_sp_tel.png
  • メールでのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ
※現在メールでのお問い合わせは、建築関係に限定しております。
一般のお問い合わせはお電話にてお問い合わせください。
まずは お問い合わせください
お問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問