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2015.12.08更新

 先日法律相談を受けた話で,最近一戸建てからマンションに引っ越し,元の一戸建てが現在空き家になっているという方から,「知人から,最近法律が出来て家を空き家にしておくと取り壊されてしまうと聞いた。非常に心配だが大丈夫か」といったご相談がありました。

 

 この方が仰っていた最近の法律とは,平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」と思われます。最近は空き家の問題が新聞等でよく取り上げられ,同年10月26日には横須賀市で同法に基づき全国初の空き家の撤去が実施されたという報道も流れたことから,同じように漠然とした不安を感じておられる空き家所有者の方は意外と多いのかもしれません。

 

 この点,同法では,同法の対象となる空き家について「空家等」と,そのうちの特定の条件に該当する「特定空家等」とに分類しています。
 ここで「空家等」とは,「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」(同法2条1項)とされ,総務省・国土交通省の指針によれば,「居住その他の使用がなされていない」か否かは,建物への出入りの有無,電気ガス水道の使用状況,管理の状況等から客観的に判断するとされ,それが「常態である」か否かについては,年間を通して建物等の使用実績がないことが1つの基準となることが示されています。
 一方,「特定空家等」とは,「空家等」に該当するもののうち,特に以下の4つのいずれかの状態にあると認められるものを指すとされています(同法2条2項)。

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
 (例 建物の著しい傾斜,基礎・土台の破損,屋根・外壁の変形・剥落・腐食など)
 ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 (例 石綿等の飛散,ゴミの放置・不法投棄による臭気やねずみ・ハエ等の発生など)
 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 (例 地域の景観保全ルールに著しく不適合な状態など)
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 (例 立木の枝等による通行の妨げ,空き家に動物が住み着いたことによる臭気・害虫の発生など)

 

 このうち,同法に基づく建物の撤去等の対象となるのは上記の「特定空家等」に該当するものだけであり,加えて,その手続は所有者に対する事前の指導,勧告,命令等を経た上で,それでも状況が是正されない場合に初めて実施されることになります(同法14条)。

 従って,突然,事前通知もなく建物が撤去されることはありませんし,そもそも,空き家であっても上記の「特定空家等」に該当しなければ,その対象とはなりません。

 

 そのため,冒頭の相談者様のケースを含め,現在空き家を所有している方につきましても,それがよほどの危険性や周辺環境への悪影響が懸念される状態のものでない限りは,同法に基づく自己所有建物の撤去を心配される必要はないといえます(なお,冒頭の相談者様の場合,引っ越しから間もなく,管理のために頻繁に元の家を訪れているとのことでしたので,そもそも同法の「空家等」にも該当しないと思われるケースでした。)。

弁護士 横山 太郎

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